・夫・恋人・パートナーからのあらゆる暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
・暴力は、性別や加害者・被害者の関係を問わず、決して許されませんが、現状や男女の置かれている日本の社会構造を直視すると、特に女性に対する暴力について、早急に対応する必要があります。
・女性に対する暴力の根底には、女性の人権に対する軽視があるため、女性の人権・尊重のため、意識啓発や教育充実を図る必要もあります。
・あなたの「からだとこころ」は「あなた自身」のものです。
いつ、どこで、だれと、どのような性的関係を持つかは「あなた自身」が決めることです。
同意なき性行為は「性暴力」です。
相手と対等な関係でない場合、嫌と言えない状況でる場合、「同意あり」となりません。
また、ある行為に同意しても、他の行為に「同意した」ことにはなりません。
同意なき性行為は「犯罪」となる場合もあります。
・性暴力に遭った方へ
被害にあったことを、誰にも相談できないと思っていませんか。
悪いのは「加害者」です、あなたは悪くありません。
あなたの「からだとこころ」のケアやこれからを一緒に考えていきましょう。
・同意なき性行為は「性暴力」であり「重大な人権侵害」です。
・着替えやトイレ、入浴をのぞかれた、プライベートゾーンを触られた、望まないキスや性行為をさせられた、 避妊に協力してくれない、アルコールや薬物を使用し性行為された、下着姿や裸写真、動画を撮られた、 SNSで知り合った相手から性被害を受けた・・・
・性暴力は、年齢や性別、時間や場所を問わず、発生しています、また、加害者の約8割は顔見知りです、友人や夫婦・恋人の関係でも加害・被害になるのです。
日常生活におけるCheck List | × | 〇 | |
1 | 経済問題(生活の困窮、無職、借金、賭博など) | 0 | 1 |
2 | 不定愁訴(頭痛・めまい・吐気など)・抑うつ症状(不眠・不安・意欲低下など) | 0 | 1 |
3 | 躊躇している(帰宅をしぶり、相談したそう) | 0 | 1 |
4 | 夫・恋人が離れようとしない | 0 | 1 |
5 | アルコール・タバコ・薬物依存など | 0 | 1 |
6 | 落ち着かない、イライラ・ピリピリ | 0 | 1 |
7 | 視線が合わない、表情に乏しい、応答が曖昧など | 0 | 1 |
8 | 生活リズムの乱れ | 0 | 1 |
9 | 子どもの発育・発達障害、不登校・非行など | 0 | 1 |
10 | 子どもへ乱暴、無関心 | 0 | 1 |
11 | 本人・子どもに不自然な傷跡 | 0 | 1 |
12 | 夫・恋人からのDV被害・申告 | 0 | 1 |
診療状況におけるCheck List | × | 〇 | |
1 | 不自然な外傷(打撲・青あざ・すり傷・火傷など) | 0 | 1 |
2 | 外傷の説明を躊躇する、説明が曖昧・矛盾している | 0 | 1 |
3 | 夫・恋人の表情・機嫌をうかがう | 0 | 1 |
4 | 夫・恋人が離れようとしない | 0 | 1 |
5 | 躊躇している(帰宅をしぶり、相談したそう、入院したそう) | 0 | 1 |
6 | 落ち着かない、イライラ・ピリピリ | 0 | 1 |
7 | 視線が合わない、表情に乏しい、応答が曖昧など | 0 | 1 |
8 | 脱衣することへの抵抗(外傷を隠す) | 0 | 1 |
9 | 不定愁訴(頭痛・めまい・吐気など)・抑うつ症状(不眠・不安・意欲低下など) | 0 | 1 |
10 | 夫・恋人からのDV被害・申告 | 0 | 1 |
11 | 子どもの問題・心配事 | 0 | 1 |
12 | 子どもへ乱暴、無関心 | 0 | 1 |
配偶者暴力防止法に基づく保護命令制度が新しくなります(令和6年4月1日より)。
重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令の対象が拡大します。
・接近禁止命令等について、発令の対象を拡大
・子への電話等禁止命令の創設
・保護命令違反に関する罰則の加重(2年以下の拘禁刑、200万円以下の罰金)
保護命令制度とは、地方裁判所が、被害者の申し立てにより、相手配偶者に対し、一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処されることとされています。
・被害者への接近禁止命令
・被害者の子への接近禁止命令
・被害者の子への電話禁止命令
・被害者の親族等への接近禁止命令
・退去等命令
接近禁止命令等の対象となる脅迫は「生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫」です。例えば次の行為などが対象となりうると考えられますが、具体的な言動が接近禁止命令等の対象となる「脅迫」に該当するか否かは、個別の事案における証拠に基づき、裁判所が判断します。
自由に対する脅迫
・身体・行動の自由への脅迫;部屋に閉じ込め、外出しようとすると怒鳴るなど
・謝罪に関する意思の自由への脅迫;土下座を強要するなど
・職業選択の自由への脅迫;従わなければ仕事を辞めさせるなど
また性的自由に対し害を加える旨の告知も該当します。
名誉に対する脅迫
・性的な画像を広く流布させると告げるなど
・悪評をネットに流し攻撃すると告げるなど
財産に対する脅迫
・キャッシュカードや通帳を取り上げると告げるなど
「重大な危害」とは、すくなくとも通院加療を要する程度の危害です「心身に重大な危害」のうち「心(精神)」への重大な危害とし、うつ病、PTSD. Post Traumatic Stress Disorder 心的外傷後ストレス障害、適応障害、不安障害、身体化障害などが挙げられます。配偶者からの身体に対する暴力または脅迫を受けたことにより、こられに通院加療を要する症状が出ており、配偶者からのさらなる心身に対する暴力または脅迫を受ける恐れのある場合、「重大な危害を受ける恐れが大きい」と評価しうるものと考えます。迅速な裁判(法第13条)より、上記を立証するため、申立の際は、医師の診断書を添付することを必要とします。