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社会療法

精神疾患と生活保護


生活保護とは、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています(「生存権」日本国憲法第25条)。

相談・申請窓口は、現在居住地域を所管する「福祉事務所・生活保護担当」です。


「障害年金」を得ると上図のように保護費は減額されます。「精神障害者保健福祉手帳」を取得することにより「障害者加算」を得られます。主治医より「医療要否意見書」および「受療状況報告書」が定期的に福祉事務所へ提出されます。ケースワーカーは「援助方針」のもと「就労指導」を行います。

なお、保護費の「75%」は国が負担しています。「25%」は自治体の負担になりますが、不足は総務省からの地方交付税により補填されています。

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