「障害年金」は、病気や怪我により、生活や仕事などが制限されるようになった際、現役世代の方も含め、受給することができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気や怪我で初めて医師の診療を受けた時に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。なお障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、「障害手当金(一時金)」を受け取ることができる制度があります。
「障害基礎年金」
支給要件:国民年金に加入している間に障害の原因となった病気や怪我につき「初診日」があること、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間につき、保険料が納付または免除されていることなどが必要です。
障害認定:初診日から1年6ヶ月を経過した日または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までに障害の状態となった場合。
必要書類:年金請求書、戸籍謄本、医師診断書、受信状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、受取先金融機関の通帳等(本人名義)、印鑑
事後重症:障害認定日に認定されなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級または2級の障害の状態になった時には請求により障害基礎年金が受けられます。このことを「事後重症による請求」といいます。
年金金額:【1級】779,300円×1.25+子の加算、【2級】779,300円+子の加算