傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給される条件があります。
1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
休業1日につき、標準報酬額の日額の3分の2が、休業4日目から1年6ヶ月の範囲で支給されます。
もし退職になった時には、健康保険の任意継続(2年間、申請は退職して、20日以内)か国民健康保険へ加入しましょう。また傷病手当金の支給開始から1年6ヶ月までの期間は、途中で退職しても支給をうけることができます。
ただし傷病手当金を一度、請求すると、同じ傷病名は一定期間、使えなくなりますので注意が必要です。
病気になった理由が明らかに労働環境によると考えられる場合は、労働基準監督署へ労災認定を申請することができます。そして退職後も労災認定されていれば治癒するまで休業補償を受けることができます。